カーリースを利用している方の中には、何も下準備をせずに契約を進めている方もいるかもしれません。
しかし、カーリースにも準備は必要で、特に気をつけて欲しいのが車庫証明です。
そこで今回は、車庫証明の取得タイミングや方法について解説をしていきましょう。
カーリース執事
この記事でわかる内容
カーリースは車庫証明が必要な理由!レンタカーはなぜ不要?
カーリースで車庫証明が必要だという事実を知った際に、「レンタカーでは車庫証明は必要じゃなかったのにどうしてカーリースは必要なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
その答えとしては、レンタカーの利用は1日2日といった数日間なので車を保有しているとは言わず、カーリースは年単位での契約になるので車を保有しているということになるからです。
また、自動車の保管場所に関する法律である車庫法にも記載されているので、車庫証明を取らないと法律違反となってしまいます。
以下は車庫法の条文です。
- 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける
- 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない
- 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の保管場所を確保しなければならない
カーリース執事
カーリースの車庫証明の取得タイミングは書類が届く前!
では、カーリースの車庫証明はどのタイミングで取得すれば、滞りなく契約が進むのでしょうか。
タイミングとしては、カーリース業者から車庫証明の登録書類が届く前に取得しておくのが最適です。
- カーリース利用の申請、業者による審査
- 審査通過後、契約書類が業者から自宅へ届く
- 必要事項を記入して返送
- 契約書類が業者に届き、ディーラーへ車を発注
- ディーラーから自宅へ車庫証明等の登録に関する書類が届く
- 車庫証明の取得、書類をディーラーへ返送
- 車両手続きを終えてディーラーが納車
以上のような流れになるので、車庫証明などの登録書類が届く前に駐車場の確保や車庫証明の手続きの準備を終えておくようにしましょう。
車庫証明は警察署で発行してもらう!取得方法について
車庫証明は警察署で発行してもらうものなので、駐車場の地域を管轄している警察署へ申請するようにしなくてはいけません。
警察署は大体9~17時頃まで開いており、土日・祝日・年末年始はお休みなので覚えておきましょう。
車庫証明に必要なのは以下の書類です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書
以上の書類に必要事項を記入した後、警察官や調査員が虚偽がないかどうかを調査した後に車庫証明の交付がされます。
車庫証明書の交付の際には料金がかかり、管轄エリアごとに若干の値段の差があるので注意しましょう。
駐車場はどこでもいいわけではない!必要なルールを知ろう!
車庫証明に必要な駐車場はどこでもいいというわけではなく、以下のルールがあります。
- 保管場所として使用できる権原を有していること
- 駐車場・車庫・自宅内の敷地・空き地等で道路以外の場所であること
- 自宅から保管場所までの距離が直線距離で2kmを超えないこと
- 自動車全体を収容できるかつ道路から支障なく出入りさせることができること
文章にすると少しわかりにくいかもしれませんが、簡単にいうと、「自宅の近くの道路以外で、車が出し入れできるスペースを確保しよう」ということです。
さほど難しく考えることではないので、一般的な駐車スペースがあればまず問題なく車庫証明は取れるので安心してください。
忙しい方は取得代行をしてもらおう!どこでしてもらえる?
仕事や家事などが忙しくて中々警察署に行って車庫証明の手続きをしている時間が無いという方もいるでしょう。
その場合は車庫証明の取得を代行してもらうことも可能です。
取得代行はカーリース業者のほとんどが行ってくれますし、行政書士に依頼しても代行をしてくれます。
ただし、代行手数料がかかってくるので、節約したいという方はできるだけ自分自身で車庫証明を取得するほうが費用は抑えることができるので、自分に合わせて選び分けるようにしましょう。
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